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コラム

あいそめクリニック

お知らせ

2024.01.08

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(マイナ保険証)


当院でも、2023年2月1日より、マイナ保険証の利用が可能となっております。

マイナンバーカードは、受付にあるリーダーにご自身で差し込み、顔認証 または 暗証番号認証で本人確認を行っていただくと、健康保険証として利用できます。患者さまご本人の同意があれば、過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、診療に活用することができます。
2024年1月1日より、関連する医療費が変更になりましたのでお知らせいたします。マイナ保険証の利用に伴い医療費として下記の費用(1点=10円)を請求させて頂きます。

【初診時】医療情報・システム基盤整備体制充実加算
・マイナ保険証を利用した場合      2点(変更なし)
・マイナ保険証を利用しなかった場合   4点(2023年1月1日〜)

【再診時】
・マイナ保険証の利用によらず加算はありません。(2023年1月1日〜)

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

もちろん、マイナンバーカードをお持ちでなくても、従来の健康保険証で保険診療は可能です。なお、保険者側(市町村・健康組合等)の都合で保険資格変更が遅れているなどの事情で、オンラインでの資格確認ができないことがありますので、当面の間は、従来の健康保険証・高齢受給者証等も一緒にお持ちください。

マイナンバーカード内の利用者証明用電子証明書を利用したシステムのため、当院側でのマイナンバー(12桁の個人番号)自体の読取・利用・記録は一切いたしませんのでご安心ください。また、カードもお預かりいたしません(ご自身で操作していただきます)。

詳しくは、こちらの厚生労働省の説明をご覧ください。

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